公益法人(こうえきほうじん)とは、一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人。公益社団法人と公益財団法人を合わせた総称である。
上記の定義は、2008年12月1日に公益法人制度改革3法が施行された以降の定義である。2008年11月までは、公益を目的とし民法第34条に則って設立された社団法人または財団法人のことを公益法人と言っていた。
なお、一般社団・財団法人法以外の特別法で設立される公益目的の社団法人・財団法人もある。
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公益法人制度改革で一般社団・財団法人法が施行されたことにより、公益目的でなくても、非営利目的(構成員に対し利益の分配を行わない)であれば、簡易に社団法人・財団法人を設立できるようになった。そこで、公益目的の法人として税法上の優遇等を受けるには、公益法人認定法に従い、公益性の認定を受け、公益社団法人・公益財団法人とならなければならなくなった。
従来の民法により設立された公益法人(社団法人・財団法人)は、特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)とされ、2013年11月30日までに、一般社団法人または一般財団法人へ移行する認可の申請をするか、公益社団法人または公益財団法人へ移行する認定の申請をしなければならない。